大阪・神戸 怖いイメージの債務整理その2

>その3:個人民事再生<
裁判所へ申し立てることで、借金を大幅に減額してもらい、利息を免除し3年で返済(最長5年)して生活を再建できる制度です。
◆ 個人民事再生を行える条件
1、借金の支払いが困難。
2、給与や年金など定期的な収入があること。
3、借金総額が5000万円を超えないこと(住宅ローンを除く)。
4、不動産を残したい場合、不動産に住宅ローン以外の担保がついていないこと 。
が。主な条件になります。
弁護士や司法書士に相談した後にサラ金業者からの催促や毎月の支払い停止ができ、大阪でのパート等の給料の差し押さえを禁止出来ます 。
そして、住宅ローン遅延を解消し、返済条件緩和ができこの間、住宅の競売が禁止されます。(期間延長10年70才まで)
ただし、個人債務者のための再生手続きで、将来において継続的に収入(給料等)を得る見込みがあるか、借金の額が5000万円以下という、制約があります。
特徴として、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら借金の整理が出来る事です。
>>その4:特別調停<<
特定調停とは、将来的に借金の弁済ができなくなるおそれのある場合に債務者の経済的更正を図る為の手続です。
裁判所の指定する調停委員のもとで、あなたと消費者金融業者が話合いをし、借金の削減、分割払い等について合意ができれば、調書に記載されそれをあなたが実行して行く事になります。
支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう可能性がある、といった状況にあるあなたを救済する目的で成立した制度です。
そして、自己破産と違って借金を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。
利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
任意整理との違いはあなたが直接、サラ金業者と交渉をするのではないと言う事です。
それに、特定調停は専門的知識がなくても容易に申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって比較的簡単に債務を整理することができます。
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