大阪・神戸 怖いイメージの債務整理その1

債務整理とは、大きく4種類に分かれます。
その4種類を総称して「債務整理」と言われますが、内容はかなり違ってきます。
簡単に言ってしまえば、借金を片づける方法になります。
>その1:任意整理<
弁護士や司法書士があなたに代わってサラ金業者と直接交渉し、借金の返済方法を再契約する方法です。
申し立て後は、すぐ取り立てが止まります。
消費者金融の多くは、利息制限法に違反する高金利で契約している事があり、再計算を行う事で適正な額まで元本を減額できます。
債務が残った場合でも、任意整理による債務整理をすると、今後分割払いにしても、将来の利息がつかない場合があります。
再計算をした際に、払い過ぎになっているケースもありえます。
あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することも可能です。
比較的借金の総額が少ない場合や、大阪に連帯保証人がいる場合、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合等の時はこの方法を選択するのが良いと思います。
>>その2:自己破産<<
自己破産とは、今ある財産を全部投げ出し、それで借金を許してもらう制度で、破産法という法律により定められた国の制度で、借金で窮地に追い込まれた人を救済するのが目的です。
破産宣告以後の収入や新たに得た財産を今までの借金の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な自立が出来ます。
しかし、大阪の知人はもちろん世間的にはまだ、理解をしている人が少なく、自己破産をする事で、人間失格のようなレッテルが張られてしまうかと言う不安があると思います。
あなたが話をしないかぎり、誰にも知られる事はありませんし、情報が流失する事は絶対ありません。
自己破産とその他の債務整理の大きい違いが、月々の収入から生活費等を差し引いた分で借金を払っていかるかどうかでが判断基準になってきます。
月々36回、3年間で支払える借金総額であるかどうかが、ひとつの目安になります。
これを大きく上回る借金総額であれば、支払不能として自己破産による解決を視野に入れる必要があります。
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