犯行後の挙動
犯行後の挙動 現場痕跡等との同一性 同種前科と同種事実 原則として許されないが、特殊な手口であるなどの場合には例外を認める 3 放火犯において、被告人が犯人であることが争点となった場合(放火の認定) 当該出火が放火によるものであること = 自然発火や失火による出火であるとの合理的な疑いのないこと 出火の痕跡・出火場所の特定から認定(不明な場合には、合理的疑い=具体的根拠のある疑いの有無を検討) 放火方法が特定されていること 特定できなくても、やに疑問が生じるにすぎない 放火方法と被告人が結びつくこと 出火場所に近づくことができたのは、被告人以外にいなかったこと(密室性) 出火に時間的、場所的に近接して被告人が目撃され、そのことについて被告人の説明が満足なものでないこと ※ 盗品の近接所持については盗品の意味は一義的だが、被- 次のページへ:屋外に対する壁部分も透明なガラス
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